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  • 司法書士業務
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    簡易裁判所における訴訟代理や、裁判所への提出書類の作成を行います。140万円以下の民事事件の和解・交渉なども扱っております。事案により少額訴訟や支払督促の提案も行います。

    OVERVIEW 概要
    司法書士の業務のひとつに、裁判所などへ提出する書類の作成業務があります。
    ご自身で裁判所へ訴えを申し立てる場合や、裁判所から訴状が届いた場合は、さまざまな書類を準備する必要があり、時間も非常にかかります。
    そこで、専門知識を持った司法書士に依頼することにより、このような事案に適切に対応することができます。
    また、法務大臣の認定を受けた司法書士であれば、ご本人の代理人として簡易裁判所における民事訴訟や、裁判外での示談交渉(訴額が140万円以下のもの)を行うことができます。
    当事務所では、裁判所へ提出する書類の作成はもちろん、法務大臣の認定を受けた司法書士が代理人となって訴訟手続きをいたしますので、安心してご相談ください。

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