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お客様の声

  • 一時支援金の事前確認

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    一時支援金の事前確認をご希望とのことで、当事務所にご依頼をいただきました。

    依頼者の方は、大阪市内でデザイン関係の事務所を経営されています。
    お電話とメールにて打ち合わせを行い、事前確認を行う日までに必要書類をメールに添付して送信いただきました。

    「事前確認」では主として下記の内容を確認します。
    1. 依頼者が事業の経営者本人か(本人確認)
    2. 必要書類が揃っているか
    3. 「売上」が50%以上減少しているか
    4. 一時支援金制度の「趣旨・要件・罰則」を正しく理解しているか
    5. 売上帳簿と通帳の記録を突合して、売上金が正しく入金された記録があるか

    上記3の「売上」とは、あくまでも売上の額であり、売上から経費を差し引きした利益の額ではありません。
    また、上記5は、帳簿の「取引先と売上金額」と通帳の「振込名義人と振込額」を確認することにより、事業の実態を確認するものです。
    必要書類は【こちら】に記載があります。

    これらをZOOMもしくは当事務所にて、すべて確認しまして、問題がないと判断しましたら事前確認完了となります。

    必要書類のうち、2年分の確定申告書や決算書、2年分の売上に関する帳簿、対象月の売上に関する帳簿は、あらかじめ作成していなければ用意することが難しい書類です。

    依頼者の方は、必要書類を全て正しく作成されていました。
    事前確認の当日には、お電話にて連絡を取りながらZOOMを接続し、滞りなく上記の1~5を確認することができました。

    なお、事前確認が完了すれば支援金の申請が完了するわけではなく、事前確認の後に、ご自身で支援金の申請を完了させる必要があります。

    この度は事前確認をご依頼いただき、ありがとうございました。
    今後とも、どうぞよろしくお願い致します。


    【文責 司法書士 行政書士 小野澤大明】

  • 債務整理のご依頼

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    昨年末、大阪司法書士会から、借金返済に苦しんでいる方(以下、Aさん)の対応をお願いしたいとの連絡がありました。

    早速、Aさんと連絡を取り、当事務所にてお話を伺った上で債務整理を受任することになりました。

    債務整理とは、
    「借金の元本、遅延損害金の減額や免除・一括払いから分割払い・月々の返済額の減額など、債務者の負担を軽くして経済的な破綻を回避することを目的とした手続」のことを指し、
    具体的には以下の4つの手続があります。

    ■ 任 意 整 理 ■ 特 定 調 停
    ■ 自 己 破 産 ■ 個 人 再 生


    本件の場合、調査の結果、Aさんの債務は損害金等を含めて、総額約100万円だったこと、借入先が1社だけだったことから、任意整理の手続を選択しました。

    任意整理とは、裁判所を介さずに、債権者と直接交渉をして借金の減額や月々の返済額の減額を行う手続です。

    Aさんは、某百貨店のカードによりキャッシングやショッピングを行い、借金を作ってしまったのですが、
    某百貨店の債権回収部門から依頼を受けた弁護士法人から、一括返済を請求されており、非常に狼狽されていまいた。

    Aさんは、コロナ禍の影響を受けた人員整理により正社員の職を失い、アルバイト生活でしたので、一括返済すること現実的ではありません。

    また、アルバイトの収入は多くを望めないため、月々の返済を極力減らしてほしいとのご要望がありました。

    そこで、当事務所から借金の減免などの交渉を行い、下記の内容で合意ができました。
             ■ 債 務 総 額 :約40万円
             ■ 月々返済額:約7000円
             ■ 支払い回数:60回

    この交渉結果にはAさんに大変ご満足いただけました。
    今後は、合意のとおりに毎月返済を続けていくことになります。


    任意整理後もご不明な点がありましたら、当事務所にてフォローして参ります。今後とも、どうぞよろしくお願い致します。


    【文責 司法書士 行政書士 小野澤大明】

  • 株式会社 設立のご依頼

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    株式会社を新規に設立されたいとのことで、当事務所に設立登記手続のご依頼をいただきました。

    昨年の12月18日に設立のお話しがあり、同月中に登記申請をご希望でした。
    登記の申請先である大阪法務局は令和2年度の場合12月28日まで開庁していますので、同日に間に合うように急ぎで手続を進めました。

    株式会社の設立手続には「定款」という書類が必要になりますが、この定款には公証役場にいらっしゃる公証人の「認証」という手続が必要になります。
    認証には公証人の予約が必要になるのですが、年の瀬は予約が取りにくくなる場合があります。
    もし、年内に予約が取れなければ、設立登記の申請を年内に行うことはできません。

    当事務所では、平野町公証役場もしくは本町公証役場に予約をする場合が多いのですが、本町公証役場にて比較的スムーズに予約を取ることができ、非常に助かりました。

    定款の認証も、その他の必要書類の作成・押印も年内に完了することが出来ましたので、無事年内に登記申請をすることができました。
    翌年の令和3年1月5日には登記が完了しましたので、ご依頼者様にもご満足いただけました。

    なお、年末に登記を申請し、年始に登記が完了した場合でも「株式会社の成立日」は年末の登記受付日(=法務局が受付番号を割り振った日)になります。
    登記完了日が「株式会社の成立日」になるわけではありません。


    会社設立後も、当事務所にてフォローして参ります。
    今後とも、どうぞよろしくお願い致します。


    【文責 司法書士 行政書士 小野澤大明】

  • 建設業の新規許可(消防施設)

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    株式会社 誠防災設備 様のHP
    http://makotobousaisetsubi.com/


    建設業の許可を新規に取得されたいとのことで、当事務所にご依頼をいただきました。

    (株)誠防災設備様は、さまざまな消防設備を対象とした取り付け工事や点検・補修業務を主業務とされておりますので、取得する建設業許可は、「消防施設工事業(一般・知事免許)」となります。

    申請に必要な書類は多数ありますが、その一つに「税務署の受付印が押印された数年分の確定申告書」というものがあります。

    確定申告書の収集には、代表の田中様と奥様に、特にご協力いただきました。ありがとうございます。

    申請先は、大阪府庁咲洲庁舎にある建築振興課になります。

    令和2年10月8日に申請を行い、同年10月30日に許可を取得することができました。

    大阪府では、建設業許可申請の標準的な審査期間は30日間です。

    今回も不備のない書類に仕上げて申請しました結果、1週間程度早く許可が下り、田中様にも喜んでいただけました。


    許可の取得後も、当事務所にてフォローして参ります。
    今後とも、どうぞよろしくお願い致します。


    【文責 司法書士 行政書士 小野澤大明】